兵庫県知事選挙の公選法違反に関する不起訴処分から考えるボーダーラインとは?

どうも!
弁護士兼政治家の
大すきゆうやです!!

本日は19時より
YouTubeでのライブ配信です!

とある選挙への出馬の検討など
ざっくばらんにお話できればと思います!

みなさまのご参加、楽しみにしています!

さて、本日の本題です!

前回の続きです!

兵庫県知事選挙をめぐる
公選法違反(買収)の容疑について、
不起訴処分の理由を考えて発信します!

まず、当事者の主張についてです。

PR会社側(知事側)の

“SNS運用はボランティアで対価を受けていない!”

との主張が通ったというのはさすがに難しいと思います。

2024/12/19 大すきゆうや【ポスター貼りなどを外部業者に委託するための費用の支出は適法か?公職選挙法が規制する「選挙運動者に対する買収禁止」との関係について考えて発信します!(公職選挙法221条1項1号)

でも条文を紹介しているように、
公職選挙法は、選挙運動者に対し金銭、物品
その他の財産上の利益などを供与することを禁止しています。

形式的にSNS運用に対する対価の支払がなくとも、
PR会社はチラシなどのデザイン料という対価を受けています。

そのため、財産上の利益を供与されているとの評価は免れないと考えます。

そうすると、PR会社のSNS運用が
公選法の規制する選挙運動にあたれば、
運動買収として、公選法違反となります。

が!!

検察は嫌疑不十分で不起訴処分としました。

ということは、

検察はPR会社のSNS運用が
公選法の規制する選挙運動にあたらない
と考えたのではないかと、私は考えています。

2025/2/26 大すきゆうや【ライブ配信業者に対価を支払ってライブ配信を実施する行為は、公職選挙法の運動買収となるのか?何が問題でどのように考えるべきなのか?

のブログでいう
ウグイス嬢よりも
ライブ配信行為に近い
という感覚です。

=====

ウグイス嬢が有権者に対する投票の直接の勧誘を内容とする行為であるのに対し、ライブ配信行為は、候補者が有権者に投票の直接の勧誘を呼びかける行為を手助けするものに過ぎず、ライブ配信行為自体は、投票の直接の勧誘を内容としない行為といえます

=====

本人アカウントに関するSNS運用はあくまでも

“候補者が有権者に投票の直接の勧誘を呼びかける行為を手助けするもの”

との法的評価が

嫌疑不十分による不起訴処分

という結論を
導いたのではないかと考えます。

~~~~~

公式応援アカウントも

候補者本人が用意したプラットホームとして、

本人の活動の一部として評価されたものと思います。

~~~~~

究極的には
裁判所の判断がないため
何とも言えない話ではあるのですが、

“候補者本人からの発信”

という範疇(はんちゅう)

にある行為は、運動買収との評価に
消極的なのではないかと感じます。

いずれにせよ、
公選法違反は刑罰法規の対象です。

刑罰は人権に対する究極の侵害行為です。

それゆえ、刑罰法規には、
どのような行為が罪にあたるかという
刑罰法規の明確性が要求されます(憲法31条)。

よくよく言われる話ですが、
公職選挙法は分かりにくい法律です。

今回の問題をきっかけに、
やって良いことと悪いことが
明確に分かるような議論が進むことを
国会には期待したいと思います!!

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