不起訴処分の理由とは?兵庫県知事選挙をめぐる公選法違反の問題を考えて発信する!
どうも!!
弁護士兼政治家の
大すきゆうやです!
兵庫県知事選挙をめぐる
公選法違反(買収)の容疑について、
不起訴処分との報道がありました!
(2025/11/12 日本経済新聞【兵庫県知事を不起訴】)
起訴か不起訴かは、
検察官の判断事項です。
“嫌疑不十分”ということは、
公選法違反(買収)にあたらない
と検察は評価したといえます。
(厳密にいえば、証明するに足りない)
もっとも、どのような理由で
買収にあたらないと判断したのかは、
検察側に説明する義務がなく不明です。
そこで、今回は、
検察側がどのような理由で、
公選法違反にあたらないと判断したのかを
私なりに考えて発信したいと思います!
まず、問題点を整理します!
争いのなさそうな事実としては、
①PR会社はチラシ等のデザインとともにSNSの運用も対応した
(2024/11/20【兵庫県知事選挙における戦略的広報】)
②SNS運用の対価としての支払はない
③チラシなどのデザイン料としての支払はある
これらを前提にした
当事者の主張は以下のとおりです。
【告発者側】
③デザイン料は
②SNS運用の対価を含む
→①SNS運用は選挙運動である!
→よって、運動員買収にあたる!!
【PR会社側(知事側)】
②SNS運用はボランティアで対価を受けていない!
→よって、運動員買収にあたらない!!
(2024/6/20 NHK ONE【兵庫県知事とPR会社代表の捜査結果書類を検察に送付】)
以上が問題点の整理です。
次に、問題点を検討していきます!
が!!!問題点を検討するにあたって、
重要な基礎知識となるのが、以下の投稿です。
2024/12/19 大すきゆうや【ポスター貼りなどを外部業者に委託するための費用の支出は適法か?公職選挙法が規制する「選挙運動者に対する買収禁止」との関係について考えて発信します!(公職選挙法221条1項1号)】
2024/12/24 大すきゆうや【ポスター貼りなどを外部業者に委託するための費用の支出は適法か?公職選挙法が規制する「選挙運動のために使用する労務者」に対する報酬制限との関係について考えて発信します!(公職選挙法197条の2)】
2025/2/26 大すきゆうや【ライブ配信業者に対価を支払ってライブ配信を実施する行為は、公職選挙法の運動買収となるのか?何が問題でどのように考えるべきなのか?】
いずれも大すきゆうやによる
公選法に関する過去のブログです!
今回の問題を考えるにあたって、
これらのブログを復習することは重要です!
これらのブログを
再度読み返していただき、
来週までに嫌疑不十分となった理由を
各自考察いただければと思います!!
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