不起訴処分の理由とは?兵庫県知事選挙をめぐる公選法違反の問題を考えて発信する!

どうも!!
弁護士兼政治家の
大すきゆうやです!

兵庫県知事選挙をめぐる
公選法違反(買収)の容疑について、
不起訴処分との報道がありました!

(2025/11/12 日本経済新聞【兵庫県知事を不起訴】)

起訴か不起訴かは、
検察官の判断事項です。

“嫌疑不十分”ということは、
公選法違反(買収)にあたらない
と検察は評価したといえます。

(厳密にいえば、証明するに足りない)

もっとも、どのような理由で
買収にあたらないと判断したのかは、
検察側に説明する義務がなく不明です。

そこで、今回は、
検察側がどのような理由で、
公選法違反にあたらないと判断したのかを
私なりに考えて発信したいと思います!

まず、問題点を整理します!

争いのなさそうな事実としては、

①PR会社はチラシ等のデザインとともにSNSの運用も対応した

(2024/11/20【兵庫県知事選挙における戦略的広報】)

②SNS運用の対価としての支払はない

③チラシなどのデザイン料としての支払はある

これらを前提にした
当事者の主張は以下のとおりです。

【告発者側】

③デザイン料は
②SNS運用の対価を含む
→①SNS運用は選挙運動である!
 →よって、運動員買収にあたる!!

【PR会社側(知事側)】

②SNS運用はボランティアで対価を受けていない!
→よって、運動員買収にあたらない!!

(2024/6/20 NHK ONE【兵庫県知事とPR会社代表の捜査結果書類を検察に送付】)

以上が問題点の整理です。

次に、問題点を検討していきます!

が!!!問題点を検討するにあたって、
重要な基礎知識となるのが、以下の投稿です。

2024/12/19 大すきゆうや【ポスター貼りなどを外部業者に委託するための費用の支出は適法か?公職選挙法が規制する「選挙運動者に対する買収禁止」との関係について考えて発信します!(公職選挙法221条1項1号)

2024/12/24 大すきゆうや【ポスター貼りなどを外部業者に委託するための費用の支出は適法か?公職選挙法が規制する「選挙運動のために使用する労務者」に対する報酬制限との関係について考えて発信します!(公職選挙法197条の2)

2025/2/26 大すきゆうや【ライブ配信業者に対価を支払ってライブ配信を実施する行為は、公職選挙法の運動買収となるのか?何が問題でどのように考えるべきなのか?

いずれも大すきゆうやによる
公選法に関する過去のブログです!

今回の問題を考えるにあたって、
これらのブログを復習することは重要です!

これらのブログを
再度読み返していただき、
来週までに嫌疑不十分となった理由を
各自考察いただければと思います!!

~~~~~~~~~~~

YouTubeのライブ配信はこちら

毎月月末にライブ配信やります!

令和7年11月は、
“26日(水)19時から”を
予定しています!

トークテーマも
常時募集しています!
LINEやメールにて
お気軽にご連絡ください!

LINE公式(個別相談・意見交換)はこちら

個別連絡のできる
LINE公式アカウントです!
ご意見・ご感想お待ちしています!

@osuki_chi_ich

お知らせ配信専用のXアカウントです。
みなさまフォローしてご活用お願いします!

<選挙ドットコムからご覧の方へ>

公式ホームページはこちら

すべての情報は
公式ホームページにあり!!
是非ともご来訪ください!!

~~~~~~~~~~~