日本国旗損壊罪(法案)って何だ?
分析してみます!!
どうも!!
弁護士兼政治家の
大すきゆうやです!
本日は19時から
月1のライブ配信です!
今月は国政について
色々な出来事がありました!
また地方政治についても
興味深いニュースがありました!
“これって条例で解決できますか??”
というご質問もいただいています!
ざっくばらんに
お話できればと思いますので、
是非ともご参加いただけますと幸いです!
さて、本日の本題です!
極めてタイムリーな話題を検討してみましょう!
日本国旗損壊罪(法案)についてです!
先の参院選にて、
躍進した参政党による
単独の提出法案となります!
(2025/10/27時事通信:参政、「国旗損壊罪」法案を提出)
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参議院は
11議席あれば
単独で法案が提出可能です!
(参政党は15議席)
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提出された法案は以下のとおりです。
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日本国に対して侮辱を加える目的で、日本国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する
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では、分析していきます!
この法律を分解すると、
①目的、②行為、③法定刑
に分けられます!
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①「日本国に対して侮辱を加える目的」で、
②「日本国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した」者は、
③「二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金」に処する
=====
③は文字どおりとなるため
①、②を深堀していきます!
まず、②行為です!
「日本国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した」
日の丸の国旗や国章を
●破いたり(損壊)
●燃やしたり(除去)
●ペンキをかけたり(汚損)
という行為を
対象とするイメージです。
ちなみに、これらの行為が
“他人の物”についてなされた場合は、
器物損壊罪(刑法261条)の対象となります。
器物損壊罪の法定刑は、
「三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金」
です。
他方、日本国旗損壊罪(法案)の法定刑は、
③「二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金」
です。
つまり器物損壊罪の方が重いです。
そうすると、
日本国旗損壊罪(法案)の対象は、
“自分の物”
についての損壊等の行為といえます。
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厳密に言えば、
損壊を許された他人の物
も対象となると思われますが、
長くなるため割愛いたします。
(∵器物損壊罪は親告罪)
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次に、①目的です!
①「日本国に対して侮辱を加える目的」
侮辱とは、
事実を示さずに
社会的地位を軽蔑する
犯人の抽象的判断の発表
とされています。
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[刑法231条]侮辱罪(大審院大正15年7月5日刑集5巻303頁参照)
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要するに、
バカとかアホとか
そういった類の話です。
ただ、「目的」とはいえ、
刑罰適用を考えるときは、
主観面も客観的事象から判断されます。
以上をまとめると、
「日本はクソだ!」とか言いながら、
自分で用意した国旗をびりびり破く行為などは、
日本国旗損壊罪(法案)
の対象になるように考えられます。
以上が
日本国旗損壊罪(法案)
の分析となります。
では、当該法案について、
弁護士兼政治家の大すきゆうやは
どのように考えるのか??
長くなりましたので、
続きは次回といたします!
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