国政と市政の解散権の違いとは?

せっかくの機会なので、
比較して検討してみましょう!

どうも。
弁護士兼政治家
大すきゆうやです!

先週は
衆議院の解散総選挙
に関する投稿をしました。

(【先週のブログはこちら】)

そんな折に、
話題の静岡県伊東市で
市長が議会を解散しました。

(NHK:2025年9月10日 伊東市長が市議会を解散

国政と異なり、
地方政治の解散権は、
議会の不信任決議に対する
対抗措置に限られます。

(地方自治法178条1項)

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国政でいう

憲法69条の場面に限られる

という制度になっています。

(地方自治法に憲法7条3号に相当する条文はない)

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今回も不信任決議に対する
対抗措置としての議会の解散となります。

市長が解散権を行使しない場合、
市長は失職して市長選挙の実施となります。

また、解散権を行使した後の議会で
再度不信任の議決があった場合も、
市長は失職となります。

(地方自治法178条2項)

解散後の選挙で、
現市長を応援する議員が多数派となれば、
再度の不信任決議となる可能性は低いです。

加えて、議会運営も円滑に進みます。

他方、反対派が多数派となれば、
再度の不信任決議となる可能性が高く、
直近の民意(反対派多数)から推察すれば、
市長の再選が難しい見通しともなります。

いずれにせよ、
その後の市政は
円滑に進むことが
想定されます。

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ちなみに
議会を解散せずに、
失職して再度当選したのが
昨年の兵庫県知事選挙となります。

~~~~~

このように考えると、
憲法7条3号を削除して、
議会からの不信任決議に対する
対抗措置としての解散に限る

(憲法69条に限る)

という考え方も
制度として合理的と思いますが、
いかがでしょうか?

~~~~~

ちなみに国政の場合、
内閣が解散権を行使しないときは
内閣総辞職となります。

そのため、国会が
新たな内閣総理大臣を
選ぶこととなります。

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国政のようにある意味自由に解散できた方が良いのか?

市政のように限定的な方が良いのか?

はたまた国政は国政、市政は市政で良いのか?

みなさまはいかがお考えでしょうか??

以上

地方政治の解散権について
考えて発信しました!

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