③【教育改革】公立高校と私立高校の共存を図る手段とは?私立高校も含めた高等教育の授業料無償化の政策を受けて、高等教育の合理化・効率化を考えて発信します! その3

2025年参院選千葉選挙区候補者

千葉・市原出身|完全無所属|36歳・3児の父

弁護士兼政治家の大すきゆうやです!

選挙カーで走っていると常々思うのですが、本当に違法ポスターが多いです。

特に現職3名の違法ポスターは至るところにある印象です。

カネの掛からない政治・選挙の実現に向けて、有権者としては知恵を付けることが重要と思います。

さて、本日の本題③です!

前回の続きです。

私立高校も含めた授業料の無償化を契機に、【教育改革】を考えて発信しています!

最終章の今回は、“私立高校と公立高校との共存”についてです!

前回は、もっぱら“授業”についてお伝えしました!

が!!

学校で得られるものは、授業だけではないはずです!

むしろ、授業以外の方が得られるものが多いのではないかと個人的には思っています。

クラスメイトとの積極的・消極的なコミュニケーションであったり、部活動であったり、進路相談であったり、学校生活そのものを通じて、得られるものが多いはずです。

もちろん、授業(学習環境)という観点からも、1人ではなかなか頑張れないという人も多いでしょうから、学校という場において、切磋琢磨することは重要といえます。

また、学校という場へのアクセスは、人によっては家庭環境からのシェルター(逃避場)としての位置付けに感じることもあるため、福祉主義の観点からも重要です。

前々回の冒頭にもお伝えしたように、東京や大阪と比較して、千葉県は広域です。

公立高校の県内各地への点在は、子供の教育権へのアクセスという観点で意味があります。

“公立高校のクラスメイトだけど別々の私立高校のオンライン授業を受けている”

“別々の私立高校のオンライン授業を受けているけど、同じ公立高校の部活動に参加する”

こんな高校生活があっても良いのではないでしょうか。

少子化の影響もあって、部活動などの連合チームは全く珍しくなくなりました。

私立高校も含めた授業料の無償化による淘汰(とうた)が懸念される状況下で、公立高校の存在意義は、授業以外の学習の場やシェルターの場の提供にあると思います。

“公立高校の立ち位置を柔軟化する”

子供たちのリアルな学校へのアクセス権に格差が生じることは望ましくないです。

“私立高校と公立高校との共存”を“子の福祉・子の利益”という観点から考えれば、“公立高校の活用方法の柔軟化”が必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。

以上

私立高校も含めた授業料の無償化を契機に、【教育改革】について考えて発信しました!

最後に!!

弁護士兼政治家として「教育基本法」をおまけとして掲載しておきます(笑)

重要と考える前文と1条から4条だけ抜粋しました!

せっかくの機会ですから、お目通しいただけると幸いです!

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教育基本法

前文

 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。

 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。

 ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓ひらく教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

(教育の目的)

第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

(教育の目標)

第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

(生涯学習の理念)

第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

(教育の機会均等)

第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

以下略

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