「国会議員 弁護士 兼職」 で検索すると・・・

千葉・市原出身|36歳・3児の父

弁護士兼政治家の大すきゆうやです。

GWが終わりました。

にわかに参院選の盛り上がりも感じつつあります。

まだまだ手の掛かる3児の父としては、平日よりも休日の方が大変です。

ただ、GW期間の平日を利用して、進んだ政策課題もありました。

近々お伝えできればと思っています。

さて、本日の本題です!

みなさんはインターネットで調べものをするとき、どのように検索しますか?

「グーグル検索を使うよ!」という方が多いのではないでしょうか。

また、「ヤフー検索を使ってるよ!」という方も少なくないと思います。

ご存じの方も多いかと思いますが、実はどちらも同じ検索エンジンとなります!

先日、何の気なしに

グーグルで

「公職選挙法 相談 弁護士」

と検索した後に、

「他の人はこちらも検索」

という誘導に従って

「弁護士 政治家 なぜ」

と検索した後に、

「他の人はこちらも検索」

という誘導に従って

「国会議員 弁護士 兼職」

というワードを検索しました。

そうしたところ、最上段に、以下の文章が掲示されてきました。

~~~~~~~~~~~~

第三十条 弁護士は、報酬ある公職を兼ねることができない。但し、国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他常時勤務を要しない公務員となり又は官公署より特定の事項について委嘱された職務を行うことは、この限りでない。

弁護士法-衆議院

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一般の方からすると、

「ふ~ん。こんな規定があるのか~」

と思って終わりかと思いますが、私はビックリしました。

「え・・・?こんな規定あったっけ??」

「この規定だと弁護士と市長は兼ねることができなくならないか?」

「最近は自治体内弁護士(常勤)も結構いるけど、この規定だと許されないのでは?」

夜中のネットサーフィン中の出来事だったのですが、すぐさま事務所に急行して、弁護士法の条文を解説した書籍に目を通しました(条解弁護士法第5版)。

弁護士法30条を調べたところ、

上記のような規定はありませんでした!!

正確にお伝えすると、上記規定は現在の弁護士法30条の内容ではありませんでした。

では、何なのかというと、弁護士法施行時の弁護士法30条が上記規定とのことでした。

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当時の弁護士法30条はこちらです。

(兼職及び営業等の制限)

第三十条 弁護士は、報酬ある公職を兼ねることができない。但し、国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他常時勤務を要しない公務員となり 又は官公署より特定の事項について委嘱された職務を行うことは、この限りでない。

2 弁護士は、所属弁護士会の許可を受けなければ、営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役若しくは使用人となることができない。

~~~~~~~~~~~~~~

弁護士法は、第二次世界大戦後に制定されたものとなります。

第二次世界大戦後に制定された弁護士法は公職との兼任を原則禁止していたのです。

しかしながら、現在の弁護士法には公職との兼任を禁止する規定は特にありません。

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現在の弁護士法30条はこちらです。

(営利業務の届出等)

第三十条 弁護士は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、当該各号に定める事項を所属弁護士会に届け出なければならない。

一 自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき 商号及び当該業務の内容

二 営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この条において「取締役等」という。)又は使用人になろうとするとき その業務を営む者の商号若しくは名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所及び業務の内容並びに取締役等になろうとするときはその役職名

2 弁護士会は、前項の規定による届出をした者について、同項各号に定める事項を記載した営利業務従事弁護士名簿を作成し、弁護士会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

3 第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る取締役等若しくは使用人でなくなつたときも、同様とする。

4 弁護士会は、前項の規定による届出があつたときは、直ちに、営利業務従事弁護士名簿の記載を訂正し、又はこれを抹消しなければならない。

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公職就任制限は撤廃されて、営利業務も許可制から届出制となっています。

実際に、国会議員、地方議員、地方自治体の長などを務める弁護士もいますし、地方公共団体において、自治体内弁護士として活躍されている方々も数多くいらっしゃいます。

ただし、意外だったのは、平成15年に現在の弁護士法30条に改正される前までは、弁護士法30条は、公職との兼任を原則禁止とする規定を維持していたという点でした。

公職との兼任規制を撤廃したのは、比較的最近ということになります。

改正前の弁護士法30条が公職就任を制限していた趣旨の1つには、「弁護士は国民の側にあってその職責を果たすことを本質とする職業であるから、その職務が公正かつ誠実に遂行されるためには、権力の行使から距離を置くべきである」という点があったとのことです(条解弁護士法第5版258頁)。

他方、改正により公職就任の制限が撤廃された趣旨は、「近時、国及び地方公共団体の立法機関並びに行政機関における業務の複雑化、専門化により法律事務の専門家である弁護士が関与する必要性が高まっているばかりか、弁護士が公職に就任することによって公権力の適切な行使が期待できる」と説明されています(同上)。

自分でいうのもなんですが、私の活動は、公職就任の制限が撤廃された趣旨にバッチリ合致しているように自負しています(笑)

【国会議員 弁護士 兼職】で検索したときのトップに、弁護士法制定時の弁護士法30条が出て来たときはビックリしましたが、今回の調査を通じて、現在の弁護士法が弁護士に求める役割を再確認できた夜となりました。

以上

夜中に調査した勢いのまま、弁護士と公職就任の歴史について考えて発信しました!

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