千葉県選挙管理委員会は・・・!! その2
千葉・市原出身|36歳・3児の父
弁護士兼政治家の大すきゆうやです。
前回に引き続き、選挙運動の適法性についての検討過程についての発信です。
たまたまですが、兵庫県知事選挙に関する選挙運動の適法性が話題となっています。
私は1人の法律家として、美しい法律と美しくない法律があると考えています。
美しい法律は、誰が見ても規律すべき事柄が明確に規定されていると感じます。
逆に、美しくない法律は、規律すべき事柄が法律をみても不明確と感じます。
ちなみに、公職選挙法は美しくないです。
法律の作成過程にはざっくり2種類あり、1つは官僚主体で作成されたもの、1つは議員主体で作成されたものとなります。
公職選挙法は、作成主体が議員の法律です。
(俗にいう「議員立法」です)
規律すべき事柄が法律をみても不明確で、法律家として全く美しさを感じません。
法律の本質を理解している議員が適切に官僚と協力して立法作業を実施することは、世の中の仕組みを分かりやすくしていくために必要不可欠な要素と感じています。
さて、本日の本題に入ります!
本日は、前回の続きです。
千葉県選挙管理委員会は凄い!!
ということを今回の選挙運動の振り返りを通じて発信しています。
前回は、①公園を散歩しながら、ご挨拶とお声がけ(私のこと知ってますか?選挙行かれますか?など)、②少し関心を持ってもらえたら、スマートフォンの画面に表示させた公式ホームページを見てもらって、「こんな感じで発信しているので、良かったら参考にしてください!」というような感じでお声がけする、という企画の①については問題ないとの話をお伝えしました。
今回は、②スマートフォンの画面を示すこととの関係です。こちらは、公職選挙法143条が文書図画の「掲示」(けいじ)ができる場合を限定していることから、スマートフォンの画面を示すことが同法の「掲示」にあたるかが問題となりました。
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ちなみに、「ビラを配布すれば良いじゃん!」と思われた方もいるかと思いますが、公職選挙法はビラの配布方法(文書図画の頒布方法)や数について、厳格な制限を規定しています(お金を掛け過ぎない選挙を実現する趣旨の規定となります)。
具体的には、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙で利用できるビラの枚数は、7万枚(同法142条1項1号)となり、配布方法は、「新聞折込みその他政令で定める方法」(同条6項)となります。
「その他政令で定める方法」とは、公職選挙法施行令109条の6第1号によると、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所とされています。
なお、候補者届出政党(千葉3区だと松野さん(自民党)、岡島さん(立憲民主党)、加藤さん(共産党))は、最大4万枚のビラを追加で千葉3区に配布することができます(公職選挙法142条2項)。また、配布場所も政党の選挙事務所内、演説会の会場内又は街頭演説の場所でも可能となります(同施行令109条の6第1号)。
今回の企画は、【前回のブログ(企画①)】で検討したとおり、街頭演説ではないため、街頭演説に伴ったビラの配布とはいかず、ビラの配布はできないこととなります。
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選挙管理委員会の方からは、スマートフォンの画面を示すことが公職選挙法143条の「掲示」にあたるかは、最終的には捜査機関の判断となるため、何とも言えないとの回答となりました。企画①で検討した演説行為に該当するかという話と異なり、前例がないため、選挙管理委員会がこのような回答となるのはやむを得ません。
ここで、弁護士としてのリーガルマインドを発揮して当該問題について考えます。スマートフォンの画面を示すことが「掲示」にあたるかという問題につき、直接判断した裁判例はありませんでした。
もっとも、①文献によると「掲示の態様」とは、ポスターや看板を壁や塀等に貼付けることなどの方法で人目に触れるようにする場合とされていることや②公職選挙法143条1項がポスターや看板などを規制していることに鑑みると、「掲示」とは、特定の場所での物理的・継続的な設置を意味すると考えられるため、適宜、スマートフォンの画面を示すことが「掲示」にあたると判断される法的リスクは著しく低いと考えて、企画②も問題ないとの判断に至りました(強いて言うなら「掲示」(けいじ)ではなく「提示」(ていじ)というイメージです)。
以上のような経過から、各公園での挨拶回りの企画を実行に移したのですが、このような思考過程をたどるにあたっては、千葉県選挙管理委員会さんから適切に公職選挙法における根拠条文を指摘いただいたことが、どこにどのような法的問題があるのかを検討するにあたって、大変役立ちました。
政治活動の開始や選挙運動を実施するにあたっては、活動の適法性が非常に不安でしたが、今回の選挙期間を通じて、選挙期間外であっても気になることがあれば選挙管理委員会さんに質問して、それらの回答を踏まえて、あとは法律家としてのリーガルマインド(調査・解釈)をもとに活動していけば問題がないことが分かったため、今後の活動を継続するにあたって、大きな不安を解消できました。
なお、選挙期間を通じた法的問題を検討するにあたり、選挙管理委員会さんのみならず、法科大学院(ロースクール)時代の友人の弁護士などからも貴重な法的意見のご協力をいただきました!!
いずれもボランティアでお知恵を借りた形となりますが、仮に有償依頼となれば、めまいがするほどの費用(フィー)が発生していたに違いないです(笑)
何でもかんでも自分の頭を使って考えることなく、ひとまず聞いてしまうという不遜(ふそん)な姿勢は大問題ですが、1人で抱えすぎることも問題です。迷惑と思われない程度に、今後の活動もみなさまと協力して進めていければと思っています!
以上
千葉県選挙管理委員会は凄い!!
という話を声を大にしてお伝えしました!
次回はインターネット選挙の結果を大公開したいと思います!無名の新人が約1か月の活動期間で2万2717票(得票率13.8%)の信託をいただけたことは、偶然なのか、必然なのか。選挙の話ばかりで恐縮ですが、それだけ発見が多かったということで、もう少しご容赦いただければと思います!
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