松野博一さんの公認問題から思う産経新聞の報道及び取材姿勢の在り方に対する疑問

千葉・市原から日本の政治を考えて発信する

弁護士兼政治家の大すきゆうやです。

 

先日、千葉3区(千葉市緑区・市原市)から選出された

松野博一さんが自民党の公認を受ける見込み

との報道がありました。

 

公認するか否かという問題自体は

自民党内部の問題ですから、

特に何とも思わないのですが、

 

私が違和感を感じたのは、

産経新聞の報道の在り方についてです。

 

松野さんの報道を扱ったネット記事は、

本記事作成の時点で、以下のとおりです。

 

産経新聞(産経ニュース)

東京新聞

共同通信

北國新聞

下野新聞

 

の5社となります。

 

これらのニュースを見比べたときに、

産経新聞と他4社の報道の姿勢に

微妙な違いがあることに

みなさまお気付きでしょうか。

 

他4社の記事は松野さんの話だけです。

他方、産経新聞の記事では、

千葉3区の立候補予定者として、

立憲民主党と共産党の候補の名前が掲載されています。

 

立候補予定者であるか否かは、

去る10月5日に千葉県選挙管理委員会により実施された

立候補予定者説明会の参加状況や

選挙ドットコムの

千葉3区における予想される顔ぶれ

から取材するより他ないと思います。

 

私は先日の立候補予定者説明会に参加しましたし、

選挙ドットコムの千葉3区における

予想される顔ぶれにも掲載されています。

 

ちょうど先日の投稿

で憲法の説明をしました(憲法と条例の違いとは?)。

 

憲法とは国家権力から国民を守るルールです。

 

そのため、

憲法は原則的には

国家対私人の関係において

適用されるものです。

 

しかしながら、

例外的に

憲法の理念が

私人対私人の関係でも

適用される場合があります。

 

それは、私人対私人の関係が、

国家対私人といえるほどの

力の差を持つ場合です。

 

今回のケースで言うと、

報道機関の持つ影響力は、

一個人として発している

私のブログの影響力よりも

大きく絶大な差があります。

 

具体的には産経新聞の報道により、

報道された立憲民主党と共産党の

立候補予定者の知名度・認知度はあがる反面、

 

報道されていない

私の知名度・認知度はあがらないばかりか、

選挙ドットコムの千葉3区の

予想される顔ぶれの掲載内容に

疑義を持たたれるという

ネガティブな影響も想定されます。

 

私人であるとしても

報道機関には

恣意的・偏重的な報道をしないよう

に注意するという

自らの影響力への配慮が

求められます。

 

憲法14条は

法の下の平等を規定しており、

放送法も放送の不偏不党、

政治的な公平を

規定しています

(放送法1条、4条参照)

 

他の立候補予定者の存在に言及するならば、

私の存在に言及しないことは不自然です。

 

産経新聞の報道姿勢・取材姿勢には

疑問を持たざるを得ない

と強く感じました。

 

なお、当該記事は

いわゆるインターネット上のもの

となるため、

 

産経新聞に対しては、

当該記事を発見した後、

当該記事のスクリーンショットを添付して

速やかに訂正するように求めたものの、

 

24時間を経過しても

未だ何ら連絡もなきことも付言し、

本投稿を持って抗議させていただきます。

 

言論には言論を持って対抗せよとの考え方は、

対等当事者であることが前提です。

 

現時点で、

私と産経新聞の間の発信力は、

弱者と強者の関係性があることが明らかですが、

“いずれは対等な関係として言論をもって対抗できるようになる”

という決意を新たにした出来事となりました。

 

追伸

本投稿の影響があったかは

定かではありませんが、

産経新聞より

私の立候補表明の記事が

配信されました(記事の内容はこちら)。

 

もっとも私単体の記事と

松野さんの話題にからめた記事とで

注目度が異なることは明らかですから、

なお、不服であることもここに付言いたします。

 

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