日本国旗損壊罪(法案)って何だ?

分析してみます!!

どうも!!
弁護士兼政治家の
大すきゆうやです!

本日は19時から
月1のライブ配信です!

今月は国政について
色々な出来事がありました!

また地方政治についても
興味深いニュースがありました!

“これって条例で解決できますか??”
というご質問もいただいています!

ざっくばらんに
お話できればと思いますので、
是非ともご参加いただけますと幸いです!

さて、本日の本題です!

極めてタイムリーな話題を検討してみましょう!

日本国旗損壊罪(法案)についてです!

先の参院選にて、
躍進した参政党による
単独の提出法案となります!

(2025/10/27時事通信:参政、「国旗損壊罪」法案を提出

~~~~~

参議院は
11議席あれば
単独で法案が提出可能です!

(参政党は15議席)

~~~~~

提出された法案は以下のとおりです。

=====

日本国に対して侮辱を加える目的で、日本国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する

=====

では、分析していきます!

この法律を分解すると、

①目的、②行為、③法定刑

に分けられます!

=====

①「日本国に対して侮辱を加える目的」で、

②「日本国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した」者は、

③「二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金」に処する

=====

③は文字どおりとなるため

①、②を深堀していきます!

まず、②行為です!

「日本国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した」

日の丸の国旗や国章を

●破いたり(損壊)

●燃やしたり(除去)

●ペンキをかけたり(汚損)

という行為を
対象とするイメージです。

ちなみに、これらの行為が

“他人の物”についてなされた場合は、

器物損壊罪(刑法261条)の対象となります。

器物損壊罪の法定刑は、

「三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金」

です。

他方、日本国旗損壊罪(法案)の法定刑は、

③「二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金」

です。

つまり器物損壊罪の方が重いです。

そうすると、

日本国旗損壊罪(法案)の対象は、

“自分の物”

についての損壊等の行為といえます。

~~~~~

厳密に言えば、
損壊を許された他人の物
も対象となると思われますが、
長くなるため割愛いたします。

(∵器物損壊罪は親告罪)

~~~~~

次に、①目的です!

①「日本国に対して侮辱を加える目的」

侮辱とは、

事実を示さずに
社会的地位を軽蔑する
犯人の抽象的判断の発表

とされています。

~~~~~

[刑法231条]侮辱罪(大審院大正15年7月5日刑集5巻303頁参照)

~~~~~

要するに、
バカとかアホとか
そういった類の話です。

ただ、「目的」とはいえ、
刑罰適用を考えるときは、
主観面も客観的事象から判断されます。

以上をまとめると、

「日本はクソだ!」とか言いながら、
自分で用意した国旗をびりびり破く行為などは、

日本国旗損壊罪(法案)
の対象になるように考えられます。

以上が

日本国旗損壊罪(法案)

の分析となります。

では、当該法案について、
弁護士兼政治家の大すきゆうやは
どのように考えるのか??

長くなりましたので、
続きは次回といたします!

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