続・どんな選挙に出れるのか?~公職選挙法はやっぱりわかりにくい~
一見すると誤解します。
どうも。
弁護士兼政治家の
大すきゆうやです。
自民党の総裁選が終わりました。
例によって、
新しいリーダーの誕生に
支持率は上昇傾向にあります。
個人的には支持も不支持も
現時点で判断の仕様がないと思う
今日この頃です。
さて、本日の本題です!
前回はどんな選挙に出れるのか?
をまとめました。
特に市議会議員と県議会議員は、
あまり馴染みがない分野であったため、
個人的にも勉強になりました。
実は、前回の記事は、
選挙管理委員会さんに
確認した結果を発表したものです。
あまり時間がなかったため、
根拠を丁寧に検討することなく
記事として投稿してしまいました。
見返してみると、
根拠条文がないことに
個人的に不満を感じました(笑)
そこで、今回は、法律家らしく
根拠条文を解説したいと思います。
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根拠条文を改めて確認すると、
非常にややこしいことが分かりました。
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まずは、根拠条文のご紹介です。
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公職選挙法
(被選挙権)
第十条
日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二 参議院議員については年齢満三十年以上の者
三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六 市町村長については年齢満二十五年以上の者
2 省略
=====
上記のとおり、
第10条1項1、2、4、6号は
特に選挙権との言及がなく分かりやすいです。
他方、
都道府県議会議員と
市町村議会について規定する
3号と5号はやや分かりにくいです。
“「その選挙権を有する者」”
の“「その」”が、それぞれ
「都道府県の議会の議員」(3号)と
「市町村の議会の議員」(5号)を示すことは
分かるかと思います。
ただ、県議会議員の選挙権や
市議会議員の選挙権と言われると、
“自分に投票権がある選挙区”
とも読めるように思います。
~~~~~
例えば、
千葉市美浜区に在住の私は、
県議会議員・市議会議員ともに、
千葉市美浜区の選挙区から議員を選びます。
~~~~~
しかしながら、
公職選挙法の逐条解説によると
“被選挙権は選挙区とは関係がない”
ことを理由に、
県議会議員選挙においては、
千葉県千葉市に在住であっても、
千葉県内の他の市町村の選挙区からも
立候補することができるし、
市議会議員選挙においては、
千葉市美浜区に在住であっても、
千葉市内の他の選挙区からも
立候補することができる
と説明されています。
(公職選挙法逐条解説改訂版101-102頁)
わざわざ説明されているということは、
それだけ誤解を生む条文ともいえます(笑)
条文の規定ぶりや
市議会議員→県議会議員
というステップの慣行からすると、
誤解を招きやすいように思います。
が、改めて整理することで、
柔軟に挑戦の対象があると分かりました!
今後も幅広い視野をもって、
ニーズがありそうなところを
積極的に検討できればと思います!
以上
県議会議員と市議会議員の被選挙権について、
一見すると誤解を生む根拠条文をもとに、
考えて発信しました!
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