国政と市政の臨時会を比べてみる
比較してみた第2弾です!
どうも。
弁護士兼政治家
大すきゆうやです!
先週は、
議会の解散権について
国政と市政を比較しました。
(【先週のブログはこちら】)
今週は、議会の臨時会について、
国政と市政を比較してみます。
先日
“野党側は、臨時国会の召集を要求した”
とのニュースがありました。
(NHK:2025年9月10日 野党 臨時国会召集を求める要求書)
(日経新聞:2025年9月11日 野党、参院議長にも臨時国会召集を要求)
臨時国会の召集の要求は、
憲法53条に根拠があります。
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第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
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ただし、上記ニュースにもあるとおり、
召集期限についての定めはありません。
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・・・
・・・
意味ないじゃん!!(笑)
今回の臨時会の召集要求は、
自民党総裁選による政治的空白期間を
許さないとする趣旨のようです。
現在の国会は、
衆議院・参議院ともに
少数与党の状態です。
野党側のこのような決意が本物であれば、
是非とも次期国会は、臨時会の召集要求に対する
召集期限を規定する立法を提出して欲しいと思います。
・・・
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・・・
と、ここで終わると
ただのコメンテーターなので、
もう1歩進んで考えます!!(笑)
では、具体的にどのような法案を提案すべきか?
権力というものは、
自分に甘く他人に厳しい
というのが世の常です(笑)
権力(国)からみた他人(地方)について
似たような制度があるのでは??と考えたところ、
案の定、似たような制度がありました(笑)
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ちなみに
他人に厳しく自分に甘い
他の制度の具体例はこちらです。
(【国会議員にだけ不当利得返還請求ができないのはおかしくないか?】)
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国会の臨時会の召集に類似する制度として、
地方議会にも臨時会の召集制度があります。
(地方自治法101条)
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第百一条 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
② 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
③ 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
④ 前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
⑤ 第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。
⑥ 第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、第三項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。
⑦ 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
⑧ 前項の規定による招集の告示をした後に当該招集に係る開会の日に会議を開くことが災害その他やむを得ない事由により困難であると認めるときは、当該告示をした者は、当該招集に係る開会の日の変更をすることができる。この場合においては、変更後の開会の日及び変更の理由を告示しなければならない。
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日数や段取りなど、率直に言って、
相当丁寧に作成された条文と感じます。
国会法を改正して、
地方自治法101条を流用することで、
迅速な国家経営が実現できるのではないか?
と思いますが、みなさまはいかがでしょうか。
以上
臨時会の召集を
国政と市政を比較して
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