解散総選挙の根拠とは?

整理してみましょう!

どうも。
弁護士兼政治家
大すきゆうやです!

石破総理大臣が
辞意を表明されました!

ちょうど約1年前に
岸田総理が退任されると
バタバタしていたのが
懐かしいです!

新しい総理のもと
衆議院の解散総選挙は
あるのでしょうか?

当事者でなければ、
“どうなんだろうな~”
ぐらいの感覚でしたが、

常時あらゆる選挙への
参戦を検討する立場としては、
“どうなんだろうな~”
の感度が鋭くなっています(笑)

ちなみに、
衆議院の解散総選挙の条文は、
憲法に2つあります。

1つは、憲法69条です。

立法府である衆議院の
内閣不信任案決議に対する
行政府の対抗措置となります。

もう1つは、憲法7条3号です。

天皇は内閣の助言と承認により
衆議院を解散できるとされています。

現行の日本国憲法では、
天皇は日本国の象徴です。
(憲法1条)

象徴たる天皇は政治的行為をしないため、
事実上、内閣が自由に解散権を行使できます。

ちなみに!
内閣の解散権は、
憲法69条の場面に
限られるのでないか?

という説もありますが、
憲法7条3号によっても
解散権を行使できるとの見解が
通説となります。

司法試験の短答試験で
よく出る問題なのですが、

当事者として身を置くと、
解散権を乱発させないため
憲法69条の場面に限っても
良いのではないか?とも思います(笑)

ちなみに×2!!
2024年の解散総選挙には、
815億円の国家予算が投じられました。

(2024年10月11日:NHK【衆議院選挙の費用 815億円支出を決定】)

前回の衆議院選挙から
まだ1年も経過していません。

解散がなければ、
衆議院議員の任期は4年です。

仮に解散総選挙が実施されたときは、
これだけの国家予算を投ずるに値する解散総選挙といえるかも
投票行動における判断基準とする必要があるように思います。

ちなみに×3!!!
選挙の合理化・効率化も
当然検討すべき政策といえます。

以上

石破総理の辞意表明を受けて
衆議院の解散総選挙を考えて発信しました!

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