②【犯罪被害者支援】オウム真理教の賠償金未払問題から考える裁判所を活用した被害者救済の国家制度とは?
2025年参院選千葉選挙区候補者
千葉・市原出身|完全無所属|36歳・3児の父
弁護士兼政治家の大すきゆうやです!
本日も参院選が始まる前にいただいたメッセージのご紹介です!
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四街道市20代男性
私は、2012年の小学生の頃から選挙や政治に関心があり、選挙というものを見たり、18歳の時から政党の議員の方の現場でのお手伝いをしていく中で、この政治の世界は理不尽なものだらけだなと感じるものがありました。政党という考え方に合わせて、左に寄ったり、右に寄ったり、その考え方に違和感を感じるものがありました。政策をやるには是々非々でやらなきゃ意味がないと感じるものがあるのです。こういった考え方が大すきさんと近いこと、今回参院選で自分の選挙区である千葉県選挙区から立候補をするということで、お手伝いをしたいと思いました。ちなみに、以前の衆院選の時から大すきさんのことは存じ上げておりました。
大すきさんのような、はっきりとものを言う方が政治家になってもらえたら本当に嬉しいです。
また、私自身もいずれは完全無所属で市政に挑戦をしたいと考えております。
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過去のブログでも紹介したメッセージなのですが、何度みても良いメッセージです(笑)
参院選開始後も同趣旨のメッセージを多数いただきました!!
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千葉市60代男性
今回の選挙で、完全無所属というところに興味を持ちました。
政治は是々非々、本来の、真っ当な考えの下、進めて頂きたいと思います。
千葉市70代女性
ポスターに書いてあった
完全無所属、献金お断り。
高い志しを貫こうとする、新しい時代の政治が始まる期待を込めて応援を決めました。
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励みになります!!
完全無所属だからできることがあります!!
参院選は本当に最後まで分かりません!!
最終盤・・・大まくりしていきましょう!!!
さて、本日の本題②です!
1995年に発生した“地下鉄サリン事件”をご存じでしょうか。
ご存じでない方は、是非とも検索いただければと思います。
私も当時6歳ですから、リアルタイムとしての記憶はありません。
2025年は地下鉄サリン事件の発生から30年の節目です。
同事件をめぐる1つの大きな問題として、被害者に対する賠償金の未払問題があります。
被害者に対する未払金の総額は約10億円とされています。
これは最高裁判所で確定している金額です。
それにもかかわらず、被害者の方々は支払いを受けることができていません。
なぜ、被害者の方々は賠償金の支払いを受けることが出来ていないのでしょうか?
それは、“賠償金の確定と賠償金の支払は別物”だからです。
説明します。
私は代理人業務としての弁護士活動で、専ら交通事故の被害者側の事件を扱っています。
自動車を運転する大多数の方々は、任意保険に加入しています。
そのため、賠償金の有無・程度という“賠償金の確定”が問題となることはあっても、確定した“賠償金の支払”が問題となることは基本的にありません。
(保険会社がお金がなくて払えないという事例は聞いたことがありません)
しかしながら、交通事故の法律相談を数多く取り扱っていると、加害者側が任意保険に加入していないというケースに触れることも少なくありません。
このようなケースでは、被害者の方がご加入されている保険で利用できるものがあるかなど色々と考えるのですが、どうにも利用できそうなものがないということがあります。
そうすると、加害者本人に支払いを求めていく形になるのですが、誤解を恐れずに経験則からお伝えすると、任意保険に加入していない加害者の方は、お金がないことが多いです。
そのため、加害者がお金がなくて払えないという事例も珍しくありません。
要するに、“賠償金の確定と賠償金の支払は別物”なんです。
この点、交通事故の被害は、資本主義のもとに、自衛の手段となる様々な保険商品が開発・販売されているため、故意犯罪の被害と比較すると、まだ自己責任の論理が及びます。
他方、故意犯罪の被害(特に生死にかかわる重大な被害)についてはどうでしょうか。
重大な犯罪被害については、交通事故の被害と異なり、資本主義による市場が形成されておらず、かつ、形成される見込みもないですから、自己責任が及ばない話といえます。
税金の機能とは、富の再分配です。
特に、資本主義を採用する日本では、資本主義の歪(ひずみ)を修正する道具が税金です。
犯罪被害者に税金を投じることは、資本主義の歪(ひずみ)を税金により修正・是正するという、修正資本主義を採用する我が国において、極めて自然な話となります。
それでは、“賠償金の支払”を国が引き受けるとして、“賠償金の確定”はどのように進めれば良いのでしょうか。
これについては、裁判所の手続きを有効活用することが良策と考えています。
例えば、重大な犯罪被害については、損害賠償命令制度という仕組みがあります。
重大な犯罪被害につき、刑事事件の資料をもとに、賠償金を確定する制度です。
(損害賠償命令制度について:第一東京弁護士会)
裁判所の手続きを経由して確定した金額であれば、犯罪被害者に対する補償金のもととなる税金の納税者からも、適切な支出であることの納得感が得やすいと考えます。
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同じ被害結果でも、
被害結果が発生するに至った経緯に違いがある場合に、
(例えば、無差別なのか、怨恨なのかなど)
そのような違いを考慮するか否か
考慮するとしてどのように考慮したか
を裁判所が考えて判断することは、
司法権への信頼にも繋がる話と思います。
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以上で犯罪被害者に対する補償は完結する訳ですが、今回はもう一歩進んで考えます。
犯罪被害者への本来的な賠償責任者は、もちろん、加害者です。
私が提案している犯罪被害者への賠償金を国が補償する制度は、本来加害者が責任を負う賠償金の支払いについて、被害者救済の観点から国が立替払いするものに過ぎません。
すなわち、国は被害者へ立替払いしたお金を加害者に請求する権利があります。
この点、重大な犯罪被害に対する賠償義務は、通常、非免責債務となります。
つまり、仮に加害者が自己破産しても、責任が免除とならない債務となります。
従って、国は、生涯に渡って加害者に対し、立替金の支払いを請求できます。
文字通り、加害者には犯罪被害者に対する罪を生涯に渡って償ってもらうこととなります。
何も特別な話はしていません。
●犯罪被害者に対する適切な補償が実現される制度
●犯罪加害者が逃げ得にならない制度
現行法にも犯罪被害者給付制度がありますが、はっきり言ってあまりに低額です。
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交通死亡事故の自賠責制度の慰謝料を参考にして算定したとのことですが、交通事故の自賠責保険制度は、自動車事故の最低限度の補償を目的とする制度ですから、決して適切な補償とはいえません。
しかも、自動車事故と異なり、重大な犯罪被害については、適切な補償を受けるための自衛の手段はない(資本主義によるフォローが期待できない)訳ですから、税金、国すなわち国民全体の負担をもって、適切な補償を実現することが筋なのではないでしょうか。
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税金の本来的な機能は、資本主義による歪み(ひずみ)を修正する道具です。
少なくとも、現行法で損害賠償命令制度の対象となっている重大犯罪の被害者に関しては、裁判所が損害額を確定することを条件に、国が立替払いする制度を創設することは、税金の本来的な使い方に整合するものと考えますが、いかがでしょうか。
以上
地下鉄サリン事件の被害者に対する賠償金の未払問題をもとに、重大犯罪の被害者に対する救済制度の創設を、税金の本来的な機能も踏まえて、考えて発信しました!
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