②【政治とカネ】国会議員にだけ歳費返還請求できないのはおかしくないですか?元自民党の河井夫妻に対する不当利得返還請求訴訟の却下と大阪市による元市議会議員への不当利得返還請求訴訟の認容の比較から考えて発信します! その2

2025年参院選千葉選挙区候補者

千葉・市原出身|完全無所属|36歳・3児の父

弁護士兼政治家の大すきゆうやです!

選挙戦も終盤です!!

ここで、選挙戦が始まる前に届いた応援メッセージのご紹介です!

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佐倉市60代男性

●(大すきゆうやを知った)きっかけ

昨年衆院選。

千葉市若葉区の企業に勤めており、当時社内の若い子たちに選挙行くのか聞いていました。

その中に市原の20代女性から

「誰に入れたらいい?」と聞かれました。

候補者を見て、すぐに貴殿に目が止まりました。

それがきっかけです。

私は千葉9区なので票を投じることはできませんでしたが、今回参院選に臨まれるとの報を聞きエールをお送りした次第です。

●政界の課題

大すきさんを直感的に理解できる感性やリテラシーを持てるような子供達への教育です。

私のようなどっぷりメディア洗脳世代でもここ10年でようやく気がつきました。

子供達には余計な遠回りをして欲しくありません。

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60代の方々からの将来を想う言葉が本当に多いです!!

“コイツは一味違う!”

多くの方々に感じていただけるよう、ホームページの周知・拡散に尽力します!

さて、本日の本題②です!

前回の続きです。

自民党の河井夫妻選挙違反事件をもとに、“地方公共団体には、違法な公金支出を是正する仕組みがあるのに、国にはない!!”という法制度の問題点を考えて発信しています。

仮に裁判の対象になっていた場合、河井案里元議員が受け取った歳費約4900万円に対する国からの不当利得返還請求訴訟は、認容される見通しがあったのでしょうか。

この点については、当選人(=政治家)本人の選挙犯罪による当選無効の場合は、無効の効果は当選時に遡って生じると解釈されているため、当選無効となった政治家の議員報酬等は地方公共団体との関係で、不当利得となると考えられている一方、無効となった政治家も無効が確定するまでは、外形上議員として活動していたため、地方公共団体は当選無効となった政治家であっても議員としての活動による利益を受けていたといえるから、当該利益と全部もしくは一部は相殺関係にあるのではないかという議論がありました。

要するに、“政治家のタダ働きは適切でない”と考えるか、“タダ働きとなったのは政治家本人の責任であるからタダ働きもやむを得ない”と考えるかが論点となります。

この点につき、大阪市が公職選挙法251条の規定により遡って大阪市議会の議員の職を失った当選人(政治家)に対して、すでに支払った議員報酬及び政務活動費の返還を求めた訴訟につき、最高裁判所は、大阪市の失職した議員に対する不当利得返還請求権を認める一方、失職した議員の大阪市に対する不当利得返還請求権は認めず、失職した議員からの相殺を認めませんでした(最高裁判所第三小法廷令和5年12月12日)。

その理由として、最高裁判所は、「議員の選挙における当選人がその選挙に関し公職選挙法251条所定の罪を犯して刑に処せられた場合には、当該当選人は、自ら民主主義の根幹を成す選挙の公明、適性を著しく害したものというべきであり、同条は、このような点に鑑み、上記の場合における当選の効力を遡って失わせることとしているものと解される。このことからすれば、同条の規定により遡って市議会議員の職を失った当選人が市議会議員として活動を行っていたとしても、それは上告人との関係で価値を有しないものと評価せざるを得ない。そうすると、上記当選人は、上告人に対し、市議会議員として行った活動に関し、不当利得返還請求権を有することはないというべきである」と述べています。

要するに、タダ働きとなったのは政治家本人の責任であるから、タダ働きとなってもやむを得ないという立場を採用したことなります(個人的にもしっくりきます)。

当該最高裁判所の理由付けは、国会議員であっても地方議員であっても異なるところはないと思います。そのため、仮に、国が河井案里元議員に対して、同議員が受け取った歳費約4900万円の不当利得返還請求訴訟を実施すれば、認容される見通しが高いといえます。

最高裁判所の事例は、大阪市が主体的に失職した議員に対する不当利得返還請求権を行使しましたが、仮に大阪市が不当利得返還請求権を行使していなかったとすれば、大阪市の住民が、大阪市に対して、失職した議員に対する不当利得返還請求権を行使するように求めることを可能にする制度が、地方自治法の住民監査請求や住民訴訟の規定です。

不当利得返還請求権の時効は10年です。

今からでも国が河井案里元議員に対して、不当利得返還請求権を行使することは可能です。

これは、政権、すなわち、内閣(行政権)の権限行使が必要となります。

しかしながら、殊に「政治とカネの問題」に関する政権与党の第一党である自民党の姿勢をみるに、元議員に対する不当利得返還請求権の行使の期待は極めて薄いです。

他方、立法権という観点からみると、衆議院において、現在の与党は少数与党です。

野党にとって「政治とカネ」は、問題意識を共通にできる論点です。

そうであるとすれば、現在の国会構成に鑑みると、「政治とカネの問題」を立法という観点から整備することは、十分に実現可能な状況にあるといえるではないでしょうか。

地方公共団体と同じく、「国民が国に対して、公金支出の是正などを求める訴えの規定」があれば、「政治とカネの問題」に関する自浄作用(自動的な好循環)が働くはずです。

具体的に法律を作成するという観点からしても、地方自治法の住民監査請求や住民訴訟の規定を参考に作成すれば良いため、比較的作成しやすいものであるといえます。

以上

政治とカネの問題について、国政と市政の比較から、国会議員の違法・不当な公金支出を是正する制度の創設という観点から、考えて発信しました!

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