①【政治とカネ】国会議員にだけ歳費返還請求できないのはおかしくないですか?元自民党の河井夫妻に対する不当利得返還請求訴訟の却下と大阪市による元市議会議員への不当利得返還請求訴訟の認容の比較から考えて発信します! その1
2025年参院選千葉選挙区候補者
千葉・市原出身|完全無所属|36歳・3児の父
弁護士兼政治家の大すきゆうやです!
本日の夕方に号外を出します!(予告)
【政治とカネ】に関するものです!!
乞うご期待ください!!
さて、本日の本題①です!
河井夫妻選挙違反事件(かわいふさいせんきょいはんじけん)をご存知でしょうか。
自由民主党の河井克行・河井案里夫妻による公職選挙法違反事件です。
ちょうど6年前の第25回参議院議員選挙で発生した事件となります。
詳しい内容は「河井夫妻選挙違反事件」で、各々調べていただければと思いますが、当該事件を通じて、私が制度上の問題と考えているのは以下の点です。
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“地方公共団体には、違法な公金支出を是正する仕組みがあるのに、国にはない!!”
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説明します。
「河井夫妻選挙違反事件」では、広島県の住民が、国に対して、河井案里元議員が受け取った歳費約4900万円(河井案里元議員が当選から辞職するまでに受け取った給与に当たる「歳費」と、ボーナスに当たる「期末手当」、それに月100万円の「文書交通滞在費」の合計額)の返還を同議員に求めるよう裁判を起こしましたが、裁判所は、「公金支出の是正などを求める訴えの規定がなく裁判の対象にならない」として訴えを却下しました。
裏を返せば、「住民からの訴えであっても、公金支出の是正などを求める訴えの規定があれば裁判の対象になる」ということですが、日本にこのような規定はあるのでしょうか。
実は、あります!!
国との関係ではないですが、地方公共団体との関係ではあるのです!
具体的には、地方自治法における住民監査請求や住民訴訟の規定となります。
(根拠条文を一応掲載しますが、読み飛ばしてもらって問題ないです!)
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第十節 住民による監査請求及び訴訟
(住民監査請求)
第二百四十二条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
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(住民訴訟)
第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第五項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二の八第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求
・・・
(訴訟の提起)
第二百四十二条の三 前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。
2 前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。
・・・
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要するに、地方公共団体におけるカネの問題について、住民が地方公共団体の対応に不服がある場合は、最終的に裁判所の判断を求めることができるような規定になっています。
以上のとおり、仮に「河井夫妻選挙違反事件」の問題が、国政ではなく、地方政治の問題であったならば、これらの規定により、少なくとも、裁判の対象になり得たといえます。
では、仮に裁判の対象になっていた場合、河井案里元議員が受け取った歳費約4900万円に対する国からの不当利得返還請求訴訟は認容される見通しがあったのでしょうか。
少し長くなりましたので、続きは次回といたします。
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