【政治とカネ】立法事務費は法律を作るために使われているのか?収支報告書データベースを活用して、検討してみた結果とは!?

千葉・市原出身|完全無所属|36歳・3児の父

弁護士兼政治家の大すきゆうやです!

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期日前さん!ブログのご愛読ありがとうございます!!

7月3日(木)からの活動も乞うご期待ください!

さて、本日の本題です!

国会議員に支給される“立法事務費”についてです。

立法事務費とは「国会が国の唯一の立法機関たる性質にかんがみ、国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な経費の一部」で、議員1人あたりに月額65万円支給されます(【国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律】1条、3条)。

厳密にいえば、議員個人に対して交付されるものではないですが、政治資金規正法に従った届出をしている団体であれば、所属議員が1人でも適法に受給できます。

国会議員の仕事の本質が立法にあることや立法に関する調査研究の複雑性・専門性からすると、月額65万円の立法事務費は、一概に高額とは断言できないです。

では、国会議員は、立法事務費を立法の調査研究のために利用しているのでしょうか。

立法の調査研究であれば、法律の専門家である弁護士に助言を求めることが通常です。

それにもかかわらず、弁護士業界内では、立法に携わる業務という話を耳にしません。

この点、衆議院にも参議院にも法制局という議員立法をサポートする機関があります。

ただ、今国会から少数与党ということもあり、パンク気味との話もあります。

“立法事務費は本当に立法事務のために使われているのか??”

そんな疑問を調査するために活用したツールが

“【政治資金収支報告書データベース】”

です。

過去のブログでもご紹介した画期的ツールです。

(【国会議員の政治資金の流れを透明化する画期的なツールとは?】)

今回は、こちらのツールを利用して調査した結果をご報告します。

まず、今回の参院選の改選対象となる現職3名の議員さんと前回の衆院選千葉3区の小選挙区から当選された議員さんを対象に、「政治家から探す」で検索しました。

が!!いずれも収入に立法事務費が出て来ませんでした。

“立法事務費を請求していないのかな??”

と一瞬思いましたが、

“そんな訳ないよな!”

と思い直して調査を続行しました。

次に、「条件で検索する」を利用して収入を検討しました。

大項目の「(06)その他の収入」を選択して、検索をクリックした後に、「さらに条件を追加する」にてフリーワードで「立法事務費」と入力して検索しました。

すると、自由民主党などの政治団体がヒットしました。

また、同じくフリーワードに「委託費」と入力すると、立憲民主党などもヒットしました。

「委託費」のリンク先のPDFを確認すると、衆参の立法事務費との備考がありました。

これにより、政党所属の議員の立法事務費は、概ね政党に帰属する運用が分かりました。

(立憲民主党や国民民主党が“委託費”などというワードで整理している理由は不明です)

では、各政治団体は、立法事務費を立法事務の費用として使っているのでしょうか?

今度は、「条件で検索する」の「支出」を利用します。

「(14)経常経費の内訳」と「(15)政治活動費の内訳」のいずれでも調査しました。

いずれも選択して、フリーワードで「弁護士」や「法律事務所」と入力しました。

いずれもある程度のヒットはありましたが、各政治団体が立法事務費として、毎月国会議員1人あたり65万円の委託費を受領している支出としては、極めて僅少なものでした。

以上の調査結果から私が感じたことは、

“立法事務費が全然立法のために利用されていない!!”

です。

はっきり言って、

“すべて政党の宣伝広告費になっているのでは?”

と思います。

全然、“立法事務費”の意味がありません。

冒頭でも紹介しましたが、立法事務費は、「国会が国の唯一の立法機関たる性質にかんがみ、国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な経費の一部」です。

国会は、法律を作る機関です。

法の趣旨に従って、立法事務費を立法事務(法律を作るための事務)に活用できる国会議員が増えると、日本の政治もより良い方向に進むのではないかと感じました。

以上

国会議員に支給される“立法事務費”について考えて発信しました!



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