【政治改革】カネの掛からない政治を実現する方法とは?参議院選挙との関係で政治活動用ポスターの適法性を考えて発信します!

千葉・市原出身|36歳・3児の父

弁護士兼政治家の大すきゆうやです。

さとうさおりさん当選しました!

激戦の千代田区からのご当選、本当に凄いことです!

SNSにフォーカスされがちですが、選挙区にあった地道な活動が奏功したものと感じます。

千葉県民ですが、小池都政の歳出に対する厳しいチェックを大いに期待しています!!

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ちなみに私の応援演説に関する投稿の閲覧数は、土日で約100件でした。

「都議選 千代田区」というニッチなワードかつ有権者数も少ない状況でしたが、選挙ドットコムからの投稿は6時間ほど上位表示されていました。

(地方選挙における選挙ドットコムのサイトとしての強さを感じました)

今となっては、どこをどうを探しても出て来ないですが、多少なりとも有権者の方々の背中を押すきっかけになったならば、この上ないと感じる次第です。

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さて、本日の本題です!

2025年7月の参議院選挙までいよいよです!

ポスター掲示場も見かけるようになりました。

(「このタイミングでポスターを一緒に貼って欲しい」と切に思います・・・)

本日は、街中のポスターの適法性についてです!

特に2連ポスターの適法性を参院選との関係で考えて発信します!

2連ポスターとは、政治家が2名掲載されているポスターです。

私が生活している圏内にも普段はみかけなかった現職や候補者の氏名や写真が掲載されたポスターをみかけるようになり、「選挙が近づいて来ているなぁ」と実感しています。

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さて、ここで問題です!!

このような街中のポスターは果たして適法なのでしょうか?

この点、公職選挙法は、ポスターについて、以下のように規定しています。

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本ブログは私自身の備忘録という側面もあるため、根拠を明確にしておくべく条文を掲載していますが、条文部分は読み飛ばしていただいても全く問題ございません。

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(文書図画の掲示)

第百四十三条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号、第四号の二及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。

 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類

 第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類

 公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が使用するたすき、胸章及び腕章の類

 演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類

四の二 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類

四の三 個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)

 前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)が使用するものに限る。)

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 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙については、第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)は、第百四十四条の二第一項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない

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16 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす

 立札及び看板の類で、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて二を限り、掲示されるもの

 ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(公職の候補者等若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの及び第十九項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く。)

 政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会(以下この号において「演説会等」という。)の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの

 第十四章の三の規定により使用することができるもの

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19 第十六項において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。

 衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間

 参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該通常選挙の期日までの間

 地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙にあつては、その任期満了の日の六月前の日から当該選挙の期日までの間

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多くの方々にとって、チンプンカンプンかと思います(笑)

分かりやすくするため関連箇所は太字にしましたが、それでも難しいです(笑)

要するに、参議院選挙との関係だけでみると、任期満了の6か月前からは、公職の候補者等の政治活動のために利用されるポスターであっても屋外掲示は禁止されます(公職選挙法143条19項2号、16項2号、1項、3項)。ただし、「第十四章の三の規定により使用することができるもの」は、禁止されていません(同条16項4号)。

では、「第十四章の三の規定により使用することができるもの」とは何なのでしょうか。

この点、公職選挙法の第14章の3は、「政党その他の政治団体等の選挙における政治活動」について規定しています(公職選挙法第201条の5~201条の15)。

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先にお伝えしたとおり、本ブログは私自身の備忘録という側面もあるため、根拠を明確にすべく条文を掲載していますが、読み飛ばしていただいても問題ございません。

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第十四章の三 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動

(総選挙における政治活動の規制)

第二百一条の五 政党その他の政治活動を行う団体は、別段の定めがある場合を除き、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類(政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するものを除く。以下同じ。)の掲示並びにビラ(これに類する文書図画を含む。以下同じ。)の頒布(これらの掲示又は頒布には、それぞれ、ポスター、立札若しくは看板の類又はビラで、政党その他の政治活動を行う団体のシンボル・マークを表示するものの掲示又は頒布を含む。以下同じ。)並びに宣伝告知(政党その他の政治活動を行う団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)のための自動車、船舶及び拡声機の使用については、衆議院議員の総選挙期日の公示の日から選挙の当日までの間に限りこれをすることができない

(通常選挙における政治活動の規制)

第二百一条の六 政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、参議院議員の通常選挙期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができないただし、参議院名簿届出政党等であり又は当該選挙において全国を通じて十人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体が、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の公示の日から選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない

 政談演説会の開催については、衆議院(小選挙区選出)議員の一選挙区ごとに一回

 街頭政談演説の開催については、第三号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上及びその周囲

 政策の普及宣伝(政党その他の政治団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて六台以内、所属候補者(参議院名簿登載者を含む。以下この条において同じ。)の数が十人を超える場合においては、その超える数が五人を増すごとに一台を六台に加えた台数以内

三の二 政策の普及宣伝及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所及び前号の規定により使用する自動車の車上

 ポスターの掲示については、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの七万枚以内、所属候補者の数が十人を超える場合においては、その超える数が五人を増すごとに五千枚を七万枚に加えた枚数以内

 立札及び看板の類の掲示については

 イ その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札及び看板の類を通じて五以内)及びその会場内で使用するもの

 ロ 第三号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの

 ビラの頒布(散布を除く。)については、総務大臣に届け出たもの三種類以内

 前項第四号のポスター及び同項第六号のビラは、第百四十二条及び第百四十三条の規定にかかわらず、当該参議院名簿届出政党等又は所属候補者の選挙運動のために使用することができるただし当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載したもの使用することはできない

 第一項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、政令で定めるところにより、所属候補者の氏名その他必要な事項を記載し、総務大臣に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。

 総務大臣は、前項の確認書を交付したときは、その旨を参議院(選挙区選出)議員の選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、参議院合同選挙区選挙管理委員会及び各合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)に通知しなければならない。

 第一項の規定の適用については、第三項の確認書の交付を受けた一の政党その他の政治団体の所属候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体の所属候補者とされることができず、また、一の政党その他の政治団体の推薦候補者であつた者は、当該選挙において、政党その他の政治団体の所属候補者とされることができない。

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なかなか解読するのは難しいかと思います(笑)

要するに、参議院選挙との関係でみると、政党の活動告示日までは制限を受けません(公職選挙法201条の6の第1項柱書)。また、ポスターについては、告示後も、掲載することができますが、候補者の氏名等を記載したものは掲載できません(同条2項)。

このような規定を裏から読むと、公職選挙法は、参議院選挙において、任期満了の6か月前から告示日の前日までであっても、政党の活動であれば、候補者の氏名等を記載した屋外ポスターの掲載は制限しないと解釈できることとなります。

そうすると、屋外の政治活動用ポスターが政党の活動なのか、候補者の活動なのかという点が、公職選挙法が規制している屋外ポスターに該当するか否かの判断基準となります。

それでは、屋外に掲載された政治活動用ポスターが政党の活動なのか、候補者の活動なのかは、どのように考えて判断すれば良いのでしょうか。

この点について判断した裁判例はありませんが、公職選挙法を解説した文献(逐条解説)は、「政党の政治活動のために使用されるものは、・・・規制されるものではないが、個々具体の文書図画がいずれの政治活動のために使用されるものであるかは、結局、当該文書図画の内容、記載の態様等に即して判断しなければならない。例えば、『〇〇党時局講演会』のポスターに、弁士として公職の候補者等の氏名を記載したものは、その氏名の記載の態様が、弁士として社会通念上の大きさ、色彩等の文字で、公職の候補者等以外の弁士とともに、それらと同様に記載されているものであれば、〇〇党の政治活動のために使用されるものと認めることもできるが、〇〇党の政治活動にとどまらず、公職の候補者等の政治活動のためにも使用されるものと認められるものについては、・・・規制の対象になるものと解される」と述べています(逐条解説公職選挙法改訂版1276-1277頁)。

その上で、公職選挙法の逐条解説は、「その判断は個々具体の事例に即して行わざるを得ないが、政党の演説会告知用ポスターの一般的な外形的判断については、次のとおりである。」として、平たく言えば、①紹介されている弁士が1人の場合は、個人性が強いから当該個人の政治活動用ポスターと解される(ただし、政党の党首は政党の顔といえるから直ちに個人の政治活動用ポスターとはいえない)、②複数の弁士が紹介されていても、特定の弁士を他の弁士と異なる取り扱いをしている場合は、ことさら目立たせている当該弁士個人の政治活動用ポスターと解される、③複数の弁士を同様に取り扱っている場合であっても、公職の候補者等の紹介の記載部分の面積が、政党の記載部分の面積を超えているものは個人用と解される、と述べています(同1277-1278頁)。

特に、公職選挙法の逐条解説は、③複数の弁士を同様に取り扱っている場合につき、「例えば、政党の演説会の日時やスローガン等政党に関する記載がポスター全体の二割程度で、残りの部分(八割)を二人の弁士(それぞれ四割)が記載されている場合には、個人の政治活動用ポスターの共同使用と何ら変わるところがなく、政党の政治活動という以上は、純然たる政党の記載が一定以上必要と考えざるを得ないであろう。なお、この場合に「純然たる政党の記載部分」とは、党首の記載部分は党首個人の紹介部分と認められない限り、「純然たる政党の記載部分」に含まれ、余白部分などは態様にもよるが、どちらにも含まれないと考えられる」と述べています(同1278頁)。

理論的には以上のとおりとなりますが、沖縄県選挙管理委員会が作成した違法文書図画啓発ポスターが非常に分かりやすく整理しているため、ここで紹介させていただきます。

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こちらの啓発ポスターでも説明されているように、「候補者等の個人のポスターはダメ、弁士が複数掲載されるなど政党等の政治活動と評価できるポスターは認められる場合がある」という整理は公職選挙法の逐条解説に沿ったものであるといえます。

それでは、上記啓発ポスターにあるような、③公職の候補者等の紹介の記載部分の面積が、政党の記載部分の面積を超えず、複数の弁士を同様に取り扱っているポスター(いわゆる「2連ポスター」)であれば、政党の政治活動用のポスターとして適法なのでしょうか。

上記啓発ポスターも「認められる場合がある」と結論を濁していることからも明らかなとおり、先に述べた整理は、あくまでも「外形的判断」の基準に過ぎません。

公職選挙法の逐条解説にも「外形的な基準のみならず、政治活動の目的や講演会開催の実態等についても、必要に応じ確認し注意を促す必要があると思われる」とあります(同上)。

では、最低限の外形的判断基準を複数の弁士と政党の記載部分の面積を等分に取り扱うことであるとしたときに、実質的判断基準は、どのように考えれば良いのでしょうか。

この点は、先にもお伝えしたように裁判例がないことはもちろんのこと、公職選挙法の逐条解説にも明確な記載はないため、法の趣旨を踏まえて、解釈する必要があります。

まず、ポスター掲示について、公職選挙法が本来自由とすべき政治活動を選挙との関係で制限するのは、「従来の規制に抵触しない政治活動用ポスターが、選挙が近づくと大量に掲示される実情にあったことから、金のかからない選挙の実現、街の美観の確保等の観点から禁止されることとなったものである」という点があります(同1289頁)。

また、候補者等の個人のポスターが政治活動用ポスターに留まるか選挙運動にわたるかについての考慮要素として、公職選挙法逐条解説は、「公職の候補者等・・・の政治活動用ポスターには、これらの者の行う演説会の開催告知のためのものが多いと考えられるが、これらのポスターに、公職の候補者等が特定の選挙の立候補予定者である旨、特定選挙区の者である旨、政党等の公認である旨等を記載したもの、その演説会の開催予定が全くないもの、その演説会の開催予定の日及び場所から異常に早い時期又は離れた場所に掲示されたもの、その演説会の終了後も長期間にわたって掲示しておくもの、必要以上に大きなもの又は大量に掲示されたもの等は、おおむね選挙運動にわたるものと認められるであろう」(同1292頁)と述べていることからすれば、政党の政治活動のためのポスターであるか否かを判断するにおいても、これらの要素を勘案して、検討することが相当といえます。

このような実質的判断基準として考慮すべき視点をもって、街中にあるポスターを見てみると、色々な発見があると思います。

例えば、「演説会の告知の体裁になっているけど、日時場所のお知らせが物凄く小さいな」とか、「日時のお知らせに西暦が入っていなくて、いつの告知だか分からないな」とか、「前は別の人と一緒や党首だけのポスターが掲載されていたけど、突然、今度の参議院選挙の候補者との一緒のポスターになったな」とか、色々と気付くことが多くなります。

結局のところ、裁判所の判断がないため、はっきりと適法・違法はいえませんが、金のかからない選挙の実現という選挙前の政治活動用ポスターを制限している法の趣旨からすると、一人の法律家としては、参議院選挙が近づくにつれて増えてきた候補者等の2連ポスターは、仮に、公職選挙法の逐条解説による外形的判断基準を満たしていたとしても、法の趣旨を潜脱した違法なものである可能性が高いのではないかと考えています。

ちなみに、選挙期間中は、政党の活動であっても当該選挙区の特定の候補者の氏名等を記載したポスターは禁止されるため、選挙期間中の当該選挙区で立候補している候補者の氏名等が記載された2連ポスターは、明らかに違法です(公職選挙法201条の6の第2項)。

そうすると、選挙後の演説会の告知をしているポスターは選挙期間中に撤去しなければならないことを覚悟して掲載されているものとなるため、益々、「本当に演説会の告知のために掲載されたポスターといえるのかな」と一有権者としては疑問に感じてしまいます。

ポスターの有無で一生懸命やってくれる候補者か否かを判断するという声もあります。

確かに、何をもって一生懸命やってくれそうかと感じるかは人それぞれです。

心理学的にも接触回数が多いと高感度が上がるという統計もあります。

しかしながら、そのような効果が違法行為によるであれば、非常に問題です。

また、違法行為と知らずに刷り込まれているのであれば、悲しい話です。

公職選挙法は金のかからない選挙の実現を目指しています。

有権者として金のかからない政治を希望するのであれば、金をかけずに効率的な政治活動をする政治家を選択肢として増やす必要があると私は考えますが、いかがでしょうか。

以上

2連ポスターを中心として、政治活動用ポスターの適法性について考えて発信しました!

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