国政と市政(県政)の違いから分かる市政(県政)の魅力とは? ~条例制定権に限界はあるのか?~
千葉・市原出身|36歳・3児の父
弁護士兼政治家の大すきゆうやです。
千葉県知事選挙と千葉市長選挙が始まりました。
本日の内容は県政・市政との関係で極めて重要です!!
【憲法と法律の違いとは?】ぐらい重要です!
県政・市政における課題の解決方法として繰り返し必要になってくる話です!
そのため、早速ですが、本題に入ります!!
憲法94条は
「地方公共団体は、・・・法律の範囲内で条例を制定することができる。」
と規定していますが、
「法律の範囲内」とはどのように決まるのでしょうか。
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完全に、司法試験の勉強のようなフェーズに入ってきました(笑)
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この点に関して、
先例的な判決と言われているのが、
「徳島市公安条例事件」
(最高裁昭和50年9月10日大法廷判決)
と呼ばれる最高裁判所の判断となります。
かなり簡略化してお伝えすると、
道路での集団行進(デモ)を法律よりも条例が重く処罰することは適法か?
が問題となりました。
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具体的には、
道路交通法 3月以下の懲役または3万円以下の罰金
徳島市公安条例 1年以下の懲役もしくは禁錮または5万円以下の罰金
と規定していました(いずれも事件当時のもの)。
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最高裁判所はこのような問題に対し、一般論(法解釈)として以下のとおり述べました。
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「条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなければならない」、「例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし、逆に、特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によって前者の規定や意図する目的と効果を何ら阻害することがないときや、両者が同一の目的に出たものであっても、国の法令が必ずしもその規定によって全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾抵触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえない」
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このような一般論を前提に、
本件は徳島市公安条例も道路交通法も集団行進という特定事項を規律するため、法律と条例が併存する場合にあたり、徳島市公安条例は道路交通法の規制する目的と部分的な同一性が認められるが、道路交通法は地方の実情に応じて法律と別個に条例で規制することを排斥する趣旨ではないなどとして、条例は法律に違反しないと判断しました。
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どのような要素をどのように考慮して条例は法律に違反しないとの結論を導いたのかを検討することも極めて重要なのですが、今回は条例制定権の限界を画する「法律の範囲内」の一般論(法解釈)をご紹介することが目的となるため、割愛いたします。
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それでは、条例制定権によって、具体的にどのような政策の実現が可能でしょうか。
次回は、
供託金の引き下げ(廃止)
という政策を例に、条例制定権によって実現可能かを具体的に検討したいと思います。
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