国政と市政(県政)の違いから分かる市政(県政)の魅力とは? ~結構な力を持っている条例制定権~

千葉・市原出身|36歳・3児の父

弁護士兼政治家の大すきゆうやです。

先日、法律事務所のスタッフ(非法学部)から面白い話を聞きました。

「判例って使用料を払わなくても利用できるんですね!」

弁護士の立場からすると当たり前ですが、なかなか面白い視点と思いました。

ある弁護士が獲得した先例となる判決は、当該弁護士の著作物(制作物)ともいえます。

そのため、当該先例となる判例を利用する弁護士は、先例となる判決を獲得した弁護士に利用料を支払わなければならないという発想もあながち変ではないと感じました。

さて、本日の本題です!!

前回の続きです。

今回は、条例制定権の魅力をお伝えしていきます。

まず、条例制定権は具体的に私たちの生活にどのような影響を与えているのでしょうか?

私が分かりやすいと考えている例は、いわゆる「迷惑防止条例」です。

各都道府県により名称は異なりますが、内容は概ね共通しています。

要するに、痴漢行為などの迷惑行為を処罰する条例となります。

痴漢行為は刑法(国法)ではなく条例で処罰されています。

条例は罰則の制定も可能ですから、なかなかに強力な権限です。

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【地方自治法14条3項】

普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁固、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

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いわゆる「迷惑防止条例」は、全国の都道府県に存在します。

全国に存在するということは、実質的には国のルール(法律)といえます。

判例と同じで、条例に著作権はなく、良い条例があれば、真似しても問題ありません。

前回の投稿でもお伝えしたとおり、国法と異なり条例は機動的に制定可能です。

国政における法の制定がトップダウンとすれば、市政が制定した条例の流布は、ボトムアップです。

条例制定権には、当該市政におけるルールの制定行為のみならず、ボトムアップによる国家全体のルール制定行為という可能性が詰まっているように感じています。

以上、私が条例制定権を魅力的に感じる理由です。

では、条例制定権の限界はどのように検討するのでしょうか。

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【憲法94条】

地方公共団体は、・・・法律の範囲内条例を制定することができる

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とされていますが、「法律の範囲内」とはどのように決まるのでしょうか。

長くなりましたので、続きは次回といたします。

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