国政と市政(県政)の違いから分かる市政(県政)の魅力とは? ~権力行使の機動性・迅速性~

千葉・市原出身|36歳・3児の父

弁護士兼政治家の大すきゆうやです。

千葉市長選挙、千葉県知事選挙まで約1か月となりました。

また、夏の参議院選挙までも半年を切りました。

千葉県における選挙イヤーの足音をジワリと感じる今日この頃です。

選挙が近づくにつき、街頭のポスターについて思うことがありました。

近々まとめて発信したいと考えております!

さて、本日の本題です!!

前回の続きです。

国政と異なり市政のリーダーは

市民の直接選挙で選出されること

条例制定権は市政の大きな魅力であること

をお伝えしています。

前回までに、

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【憲法94条】

地方公共団体は、・・・法律の範囲内で条例を制定することができる

【憲法92条】

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める

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ことをお伝えしました。

では、憲法92条の規定を具体化する法律は何なのか?

結論:憲法92条の規定を実現した法律が地方自治法になります。

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【地方自治法1条】

この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

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地方自治法は、「地方公共団体」について定義しています。

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【地方自治法1条の3第1項】

地方公共団体は、普通地方公共団体・・・とする。

【地方自治法1条の3第2項】

普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。

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地方自治法は、「条例制定権」についても具体的に規定しています。

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【地方自治法14条1項】

普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。

【地方自治法2条2項】

普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされているものを処理する。

【地方自治法149条柱書】

普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。

【地方自治法149条1号】

普通地方公共団体の議会議決を経るべき事件につきその議案を提出すること。

【地方自治法96条1項柱書】

普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない

【地方自治法96条第1項1号】

条例を設け又は改廃すること

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以上の規定から、普通地方公共団体にあたる県(県知事・県議会)や市(市長・市議会)には、地域事務等への条例制定権があることが分かります。

国政と異なり、県政ましてや市政は、組織を構成する構成員の数が少数です。

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【市原市】

市長が1人に対して議会を構成する議員は32人

【千葉市】

市長が1人に対して議会を構成する議員は50人

【千葉県】

知事が1人に対して議会を構成する議員は95人

【国】

内閣の構成員が通常16人に対して議会は衆議院議員465人、参議院議員248人

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市原市を例にすると、市長が条例を議会に提案して、32人の議員のうち17が賛成すれば、市長が提案した条例が制定されることになります。

要するに、国政と異なり、かなり機動的な対応が期待できる構造となっています。

では、具体的に条例制定権は、私たちの生活にどのような影響を与えているのでしょうか?

私が条例制定権を非常に魅力的と考える理由になるのですが、続きは次回といたします。

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