国政と市政(県政)の違いから分かる市政(県政)の魅力とは? ~リーダーの選び方の違いに由来する権力の違い~
千葉・市原出身|36歳・3児の父
弁護士兼政治家の大すきゆうやです。
先週も注目の選挙がありました。
【千代田区長選挙】です。
個人的には次点の【さとうさおりさん】に注目していました。
さとうさおりさんは、先の衆議院選挙に続いての千代田区長選挙への参戦となります。
本投稿時点で、YouTube登録者数30万人を超える発信力をお持ちの方です。
税金の使い方に対する効率化の姿勢が、私と問題意識を共通にしていると強く感じました。
さとうさんの発信力からすれば、もう少し大きな選挙区で結果を残しそうな気がします。
面識はありませんが、同年代のさとうさおりさんの行動からは、「誰もやらないなら自分がやる」という気概をひしひしと感じ、私自身の活力にもなった選挙となりました!
さて、本日の本題です!!
前回の続きです。
前回は、
国政の行政権を担う内閣は、国民の選挙を間接的な根拠に成立していることをお伝えしました。
ここから、国政と市政(県政)の魅力の違いを考えます。
市政におけるリーダーは、市長です。
市長は、住民の直接選挙より選出されます。
当たり前のように感じますが、実は、これも憲法が規定しています。
==================
【憲法93条1項】
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
【同条2項】
地方公共団体の長、その議会の議員・・・は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
==================
国政における内閣と異なり、住民の直接選挙が根拠となることで、市政のリーダーには、国政にはない大きな魅力が存在します。
それは、
“条例制定権”
です!!!
説明します。
地方公共団体の条例制定権も憲法に根拠があります。
==================
【憲法94条】
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
==================
要するに、
【地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができる】
とされています。
では、地方公共団体とは何なのか?
これについては、まず、憲法が以下のように規定しています。
==================
【憲法92条】
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
==================
では、憲法92条の規定を具体化する法律は何なのか?
長くなりましたので、続きは次回といたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
ラジオに送るハガキやメールのイメージでお気軽にご連絡ください!
ご意見・ご感想お待ちしております!
ボランティア希望のご連絡も大歓迎です!
兼業政治家大すきゆうやの執務報告書を月末にまとめてお知らせします!
応援する際の注意点もお伝えしています。
政治は日頃から考えることが大事です!
みなさん友達登録お願いします!
ブログの投稿をお知らせする
配信専用のXアカウントです。
みなさまフォローしてご活用お願いします!
<選挙ドットコムからご覧の方へ>
すべての情報は公式ホームページから発信します!!
是非ともご来訪ください!!
~~~~~~~~~~~~~~~