国政と市政(県政)の違いから分かる市政(県政)の魅力とは? ~リーダーの選び方の違いに由来する権力の違い~

千葉・市原出身|36歳・3児の父
弁護士兼政治家の大すきゆうやです。

先週も注目の選挙がありました。

千代田区長選挙】です。

個人的には次点の【さとうさおりさん】に注目していました。

さとうさおりさんは、先の衆議院選挙に続いての千代田区長選挙への参戦となります。

本投稿時点で、YouTube登録者数30万人を超える発信力をお持ちの方です。

税金の使い方に対する効率化の姿勢が、私と問題意識を共通にしていると強く感じました。

さとうさんの発信力からすれば、もう少し大きな選挙区で結果を残しそうな気がします。

面識はありませんが、同年代のさとうさおりさんの行動からは、「誰もやらないなら自分がやる」という気概をひしひしと感じ、私自身の活力にもなった選挙となりました!

さて、本日の本題です!!

前回の続きです。

前回は、

国政の行政権を担う内閣は、国民の選挙を間接的な根拠に成立していることをお伝えしました。

ここから、国政と市政(県政)の魅力の違いを考えます。

市政におけるリーダーは、市長です。

市長は、住民の直接選挙より選出されます。

当たり前のように感じますが、実は、これも憲法が規定しています。

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【憲法93条1項】

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

【同条2項】

地方公共団体の長、その議会の議員・・・は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する

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国政における内閣と異なり、住民の直接選挙が根拠となることで、市政のリーダーには、国政にはない大きな魅力が存在します。

それは、

条例制定権

です!!!

説明します。

地方公共団体の条例制定権も憲法に根拠があります。

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【憲法94条】

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

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要するに、

【地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができる

とされています。

では、地方公共団体とは何なのか?

これについては、まず、憲法が以下のように規定しています。

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【憲法92条】

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める

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では、憲法92条の規定を具体化する法律は何なのか?

長くなりましたので、続きは次回といたします。

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