国政と市政(県政)の違いから分かる市政(県政)の魅力とは? ~国家権力の三権分立(抑制と均衡)~

千葉・市原出身|36歳・3児の父
弁護士兼政治家の大すきゆうやです。

前回のブログでもお伝えしたとおり、

市長選挙のボランティアに参戦してきました!

令和7年1月19日(日)が投票日の川越市長選挙になります。

前市長の引退に伴い、新人4名による選挙戦となっています。

私は、元裁判官の森田はつえさんのボランティアに参加しました!

私が弁護士になる前の研修でお世話になった裁判官です!

国政・市政は法律・条例に従って運営されています。

国政・市政ともに、より良い国家経営・地域経営を実現するためには、法律・条例の活用といった法的思考(リーガルマインド)が不可欠です。

私は、元裁判官のリーガルマインドを活かした市政経営に強い魅力を感じています!

川越市にご縁のある方は、是非とも「森田はつえ」の応援をよろしくお願いいたします!

 

さて、本日の本題です!

前回のブログでも投稿しましたが、

2025年の千葉は選挙イヤーです。

直近では、令和7年3月16日(日)に

千葉県知事選挙と千葉市長選挙があります。

そこで、県政・市政を私事として捉えて活動すべく、

しばらくは、国政と市政(県政)の違いを整理した上で、

市政(県政)の魅力(可能性)を考えて発信します。

 

まずは、国政と市政の違いを

「三権分立」の観点から整理します。

 

みなさま、

「三権分立」(さんけんぶんりつ)

という言葉を覚えていますか?

 

ふと、「いつ習ったかな」と

「三権分立 いつ習う」で調べてみたところ、

なんと、市原市のホームページがヒットして、

小学校6年生であることが分かりました!

 

(【市原市ホームページの該当箇所はこちら】)

 

では、「三権分立」とはどういう構造でしょうか?

 

これについては、

衆議院のホームページに

分かりやすい説明がありました。

(【衆議院のホームページの該当箇所はこちら】)

 

三権分立の三権とは、

国会・内閣・裁判所をいいます。

 

============================

【憲法41条】

国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

 

【憲法65条】

行政権は、内閣に属する。

 

【憲法第76条1項】

すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

============================

 

この図のとおり、日本国憲法は、

三権が相互に抑制と均衡を保つことで、

国民の権利と自由を保障する構造を採用しています。

 

ちなみに、

こちらの分かりやすい図に、

憲法の根拠条文を付記すると、

以下のような説明となります。

 

 

字が汚い点はご容赦ください(笑)

さて、このように整理してみると、

条文で上手く説明できない箇所が

1点あることが分かるかと思います。

 

この点をひも解いていくことが、

国政と市政(県政)の違いを理解するにあたっては、

非常に重要なポイントとなります。

 

が、

 

長くなりましたので

続きは次回といたします。

 

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