千葉県選挙管理委員会は・・・!! その1
千葉・市原出身|36歳・3児の父
弁護士兼政治家の大すきゆうやです。
先日、千葉県選挙管理委員会にて収支報告書の閲覧を実施してきました。
他の陣営がどのようなことに、どの程度のお金や人を投じているかを勉強する上で、非常に有意義な時間となりました。
今後、整理の上、本ブログにて選挙運動の分析として考えて発信できればと思います。
さて、本日の本題です!
【改善点③】の余談です。
結論からお伝えすると
千葉県選挙管理委員会は・・・凄い!!
です!!!
選挙を通じて、千葉県選挙管理委員会さんが超優秀であると体感したため、その理由を声を大にしてお伝えさせていただきます。
まずもって、今回の選挙で候補者本人が1人で立候補の手続から収支報告書の提出まで完了させたという陣営は他になかったでしょうし、これまでの衆議院選挙の歴史をみても、稀(まれ)だったと思います。
そのような経過・経緯となるため、私は選挙管理委員会さんと直接やり取りさせていただく機会が各段に多かったです。
千葉県選挙管理委員会さんとやり取りしてまず感じたことは、私の想像よりもお若い方々が対応されているということでした。
私と同世代もしくは少し下の世代の方々が中心となって動いていらっしゃった印象で、メールを活用したデータや質問のやり取りもスムーズにご対応いただきました。
その中で特に印象に残ったやり取りを以下のとおり、お伝えいたします。
私は選挙期間後半に入ってから、期日投票日前日(選挙運動期間の最終日)の土曜日にちはら台公園さんと上総更級公園さんでの挨拶回りという選挙運動を企画しました。
当該企画を実行するにあたって検討すべきことは、当該企画の適法性でした。具体的には、①公園を散歩しながら、ご挨拶とお声がけ(私のこと知ってますか?選挙行かれますか?など)、②少し関心を持ってもらえたら、スマートフォンの画面に表示させた公式ホームページを見てもらって、「こんな感じで発信しているので、良かったら参考にしてください!」というような感じでお声がけする、というものでした。
まず、公園利用との関係で問題があれば、当該企画が適法でも実行には移せないため、公園利用につき市原市の公園緑地課さんに確認したところ、禁止行為でも許可行為でもないため、問題ないとの回答でした。
そうすると、次に公職選挙法との関係での問題点の検討です。まず、①公園での挨拶周り・お声がけとの関係では、公職選挙法上の街頭演説にあたれば、時間制限(午前8時から午後8時)や実施方法(標旗を掲げる等)など制約を受けることとなります(同法164条の5ないし7)。
この点、公職選挙法に「街頭演説」の定義は規定されていないのですが、法律文献によると、「街頭演説とは、街頭又はこれに類似する場所(例えば公園、空地等)で、多数の人に向かってする選挙運動のための演説」をいうとされていました。
企画①は個別・少数に対する挨拶・お声がけであるため、「多数の人に向かってする・・・演説」にはあたらないとの判断から、問題なしとの結論となりました。
次に、②スマートフォンの画面を示すこととの関係ですが、少々長くなりますので、続きは次回とさせていただきます!
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